生前にできる相続対策について考えてみます。

遺言

もっとも一般的なものは遺言です。遺言は大別し3パターンあります。

1.自筆証書遺言

遺言者が全文を書き、日付・氏名を署名し押印します。この場合公証人は不要ですが、その分、偽造や破棄の可能性も生じるので注意が必要です。
また、遺言書の検認手続きが必要となります。

2.公正証書遺言

公証人2名の立ち合いの下、公証役場にて公証人が関与して作成します。この場合、公証人手数料がかかります
が、検認手続きが不要であり、遺言書の原本は公証人役場で保管され、偽造や破棄の恐れがないのでお勧めです。

3.秘密証書遺言

自筆証書と公正証書との混合型ともいえます。
遺言者が署名押印した書面を封印し、公証人と証人2名にその
封書が自分の遺言書である旨届け出ます。自筆であるが故、間違える可能性もあり、検認手続きも必要であるため注意が必要です。

節税対策―シミュレーション

2次相続まで考えて対策することが必要です。
両親のうち、どちらかが亡くなった場合(1回目の相続)、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」により多額の相続財産があっても相続税がかからないケースがあります。
しかしながら、もうひとりの親がなくなると(2回目の相続)、これらの特例が使えずに相続財産が増加して相続税が増えることが多々あります。

なので、二次相続まで考えて検討することが重要です。場合によっては子どもに相続税がかかっても多めに財産を移転した方がトータルで税額が安くなることがあるからです。
一回目の相続発生時には 相続財産のうち、将来価値があがりそうなものはこどもに配分し、価値が下がりそうなものは配偶者が引き継ぐことも考慮要因になります。