スタッフを採用したら
スタッフを雇用したときの手続き
1.最初に労働条件通知書を交付します。
新しく従業員を採用するときには、最初に賃金等の労働条件を提示して労働契約を結ばなければいけません。その書類が労働条件通知書です。
記載する内容は、労働契約の期間、従事する業務や場所、時間や休暇、賃金、退職に関することなどです。
2.従業員を雇用したらこの書類を提出してもらいます。
- 扶養控除等(異動)申告書
- 年金手帳 ・・・コピーを取って返却
- 雇用保険被保険者証 ・・・以前に加入していた場合
- 給与の振込先がわかる書類 ・・・給与の支給に必要(通帳のコピーでもOK)
- 通勤手当支給申請書 ・・・交通手当の支給に必要
- 健康保険被扶養者(異動)届 ・・・扶養する親族がいる場合
- 前の会社の源泉徴収票 ・・・入社した年に前職がある場合
扶養控除等(異動)申告書は毎月の給与の源泉所得税を求めるときに必要な書類ですので、保管しておきます。
3.労働保険の手続き
雇用保険
管轄のハローワークに翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を提出します。
○ 加入条件
アルバイトやパートの方でも下記の場合は加入しなければいけません。
- 週の労働時間が20時間以上でかつ31日以上雇用の継続が見込まれる場合
労災保険
労災保険は、労働時間や契約期間に関わらず、すべての従業員が加入します。ただし、従業員の採用時や退職時に特に手続は必要ありません。年に1度、年間の保険料を計算し納付することになります。
4.社会保険の手続き
個人事業主として治療院経営をしている場合には、従業員5人未満の場合は社会保険の加入は任意(法人経営の場合は強制加入)です。
事業主負担額が大きくなるため、多くの治療院では社会保険未加入の先は少なくありません。
しかしながら、永く勤めてもらい、治療院経営の右腕となってもらおうと考えるなら、社会保険への加入はスタッフにとって大きなインセンティブになります。
「健康保険・厚生年金」
管轄の年金事務所に入社から5日以内に健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届を提出します。
(報酬月額は通勤手当や残業代を含めた金額を記入します。扶養する親族がいる場合は健康保険被扶養者(異動)届の提出も必要になるので採用時に記入してもらいます)。
○ 加入条件
- アルバイトやパートの方でも、1日の所定労働時間が正規社員のおおむね4分の3以上であり、なおかつ1ヶ月の所定労働日数が正規社員のおおむね4分の3以上であれば、収入に関係なく加入する必要があります。
- ただし、雇用期間が2か月以内、日雇い、季節的に業務(4ヶ月以内)にあたる場合、臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)にあたる場合は加入の必要はありません。