相続財産の範囲について

相続財産はプラスのものばかりではなくマイナスのものも対象となります。

プラスの相続財産

現預金・不動産・不動産上の権利(賃借権・抵当権)・動産(車・骨董品・家財家具)・有価証券・その他債権(売掛金・貸付金)・知的財産権・生命保険金・電話加入権

マイナスの相続財産

負債(借金)保証債務・損害賠償債務・未払税金・買掛金

相続財産とみなされないもの

墓地・仏壇・位牌・香典・葬儀費用・死亡退職金等

遺産相続にあたってチェックすべき手続き

遺産相続にあたっては、遺言の有無や相続人・相続財産の内容等によりとるべき手続きが変わってきます。

  1. 1.相続人の調査・確定
  2. 遺言の捜索
  3. 遺言の検認について
  4. 相続財産の調査・確定
  5. 相続放棄・限定承認
  6. 所得税の準確定申告
  7. 遺産分割協議
  8. 相続税の申告
  9. 名義変更手続きなど

以上が大まかな手続きとなります。

相続割合について

配偶者は常に相続人となります。
第1順位:子(子が故人の場合は孫)
第2順位:直系尊属(父母。父母が故人の場合祖父母)
子がいない場合は直系尊属が相続人となります。
第3順位:兄弟姉妹
子も直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。
第1順位の子が故人よりも先に死亡している場合は、孫が代わって相続します(代襲相続といいます)。
法律上の婚姻関係のない男女間に生まれた子(非嫡出子)の相続分は嫡出子と同等(平成25年改正)となりました。

遺言とは

遺言により法定相続分とは違う割合で相続をさせたり、相続人以外のものに財産を残したり(遺贈)することができます。

遺言の形式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
公正証書遺言以外の遺言の場合には、相続開始後、家庭裁判所において検認という手続きが必要になります。

遺言の存在が知らされていない場合でも、遺言が残されているというケースがあります。自宅や病院、開始金庫など調べましょう。
公正証書遺言の場合には、作成をした公証役場に原本が保管されています。また、各公証役場には遺言検索システムがあり、遺言の有無を検索できます。
 なお、遺言検索を行う場合には、亡くなった方の除籍謄本と検索者が相続人であることを証する戸籍謄本が必要です。